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債権回収
法的な債権回収は二通りあります。
仮差押え(保全手続き)→控訴手続→判決→強制執行(差押え)
訴訟手続→判決→強制執行
仮差押えの対象
仮差押の対象は、(1)不動産、(2)動産、(3)債権の3つに分ける事が一般的です。
- 不動産
- 一般的に資産価値が高く、仮差押の対象としては最も魅力があります。しかし、不動産は、他の債権者にも担保に供されている場合が多く、仮差押えを行ってもあまり意味がない場合も少なくありません。
- 動産
- 通常、資産価値の低いものが多く、保全の手段としてはあまり有効的ではありません。ただ、取引先に任意の支払いを促すという一定の心理的効果があります。
- 債権
- 大変資産価値の高いものからほとんど資産価値のないものまで多種多様です。実務でも、大変よく利用されます。一部の差押禁止債権以外は、対象とする事が出来ます。
※債権の種類は、預貯金債権、売掛金債権、賃料債権、給与債権等があります。
訴訟手続
- 1.請求する金額によって裁判所が異なります。
自分の住所地で申し立てる事もできます。 - 140万円以下は簡易裁判所で申し立てします。
140万円以上は地方裁判所で申し立てします。 - 2.訴状提出
- 裁判所に訴状を提出します。
- 3.答弁書が要求されます。
- これは相手側が裁判所に提出します。
- 4.期日
- 期日に裁判所に出席しないと敗訴になる事もありますので必ず出席して下さい。簡単な裁判なら、1日で終わることもあります。
強制執行
裁判等で債務名義(確定判決、仮執行宣言、和解調書、公正証書)を手にしたら、地方裁判所へ強制執行手続をします。
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