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多重債務処理

多重債務の処理方法は大きく3つあります。

任意整理
「任意整理」とは、弁護士などの専門家があなたの代理人となり、各債権者に対して、「受任通知(※弁護士が、債務者の依頼を受けたことを、サラ金業者などの債権者に、通知する書面のこと)」という書面を発送し、債権者の取立てをストップさせたうえで、あなたの現在の債務額を確定させ、各債権者との間で分割弁済の和解をとりかわす解決方法です。弁護士に依頼する大きなメリットの1つに債務の「引き直し計算」があります。あなたの現在の債務額を確定させる際、弁護士は「利息制限法」という法律にしたがい、 正確な債務額を計算し直します。これを「引き直し計算」といいます。 実は、この債務の「引き直し計算」を利用すれば、現在の債務額を減額できる可能性があるのです。
自己破産
「自己破産」とは、前に説明した債務の「引き直し計算」をしてみても、あなたのかかえる債務額が返済不可能なほどに多額である場合、弁護士などの専門家が裁判所に破産を申し立てることにより、 債務を帳消しにする手続です(*税金など支払義務がなくならないものもあります)。
この場合、あなたの借金はなくなりますが、不動産や自動車などの資産を持っている場合には、それらを手放さなければなりません。ですから、特に資産を持たず、多額の債務をかかえている方は、 この「自己破産」の手続をとるのが良いといえます。
なお、世間でうわさされているように、破産の事実が戸籍に記載されるとか、選挙権がなくなるというようなことは一切ありません。また、職場に知られる可能性も非常に低いといえます。
個人再生
「個人再生」とは、前に説明した債務の「引き直し計算」を行っても、 いまだに返済不可能な金額の借金が残っている場合で、かつ、あなたが不動産などの資産を保有しているため「自己破産」することを希望しないときに利用する手続です。
「個人再生」を利用すれば、あなたの資産を手放すことなく、100万円から債務合計額の20パーセント程度の金額(*あなたの収入によっても若干の変動があります)を、 3年間で分割弁済することにより、借金をなくすことができます。 この「個人再生」の手続は、弁護士が裁判所に申し立てておこないます。

ご相談の流れ

01. お問い合わせ

02. 大まかな方針決定

03. 受認通知 郵送(各債務者)

04. 取引履歴

05. 引き直し計算

06. 正式決定 方針決定

07. それぞれの手続きに入る

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