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不動産

不動産に関するトラブル

売買契約書作成
売買契約書が無くても契約は成立するが、不動産の売買では、後日のトラブル等を回避するため契約の内容を記録し証拠として残しておくことを目的に売買契約書を作成します。
不動産仮差押、不動産仮処分
仮差押の登記や強制管理の方法によるが、強制執行と異なり売却・配当は行われません。
仮処分は係争物の保全、例えば所有権の帰属に争いがある不動産についての譲渡等の処分の禁止、不動産賃貸契約に違反した増改築の禁止やその収去、日照権阻害やその他違法建築の工事差止めなどの目的で申し立てられます。
不動産競売
債務の支払ができなくなった人などの不動産を売却し、その代金を支払いにあてるための手続きです。地方裁判所で取り扱っています。

不動産の取引には様々なトラブルが付きまといます。重要事項の説明不足、近隣との紛争等が比較的に多いかと思われます。
今では様々な知識を業者はもちろんの事、顧客側も的確な法律のアドバイスを受けている事が多いかと思います。昔のように当事者間だけでの話し合いでは解決出来ないケースが非常に増えてきております。
ご自身がどういう状況にあるのか認識しないで話し合いに臨むのは非常に危険です。トラブルが起きた場合は法的処理が難しい業界が不動産業界です。
河野法律事務所にお任せ下さい。

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