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遺産相続

遺言について

人が亡くなると「遺産相続」という故人の財産の承継に関する手続が始まることは皆さんご存知だと思います。しかし、この「遺産相続」は、以下に述べるようなさまざまな問題をはらんでいることも多いのです。まず、「遺言」の有無について相続人の間でもめごとになることがあります。さらに、遺言がある場合でもその内容について争いが発生する場合もあるのです。また、そもそも誰が「相続人」であるか分かりにくい場合がありますし、故人の財産が他人の財産と混ざっていたり、 違う名前で保管されていたりすると、どこまでが相続の対象となる「遺産」となるのかの区別も難しい場合もあります。

遺産について

上記で述べたように「遺産」の範囲が明確でない場合などには、相続税との関係でも問題が発生することもあります。
そして、遺産と相続人がはっきりしている場合でも、当事者にそれぞれの言い分があり、相続人の中で特別に生前贈与を受けた人がいたり(「特別受益者」と言います。)、 故人の看病や世話をした人(「寄与人」と言います。)がいると、 互いの調整が難しくなることが多くあります。
他の相続人に比べて特別に利益を得ている人については、その利益分を差し引いて遺産分割することになりますし、特別に故人の看病や世話をした人については、その貢献度を上乗せして遺産分割することになります。ところが、特別の利益や特別の貢献が証明しにくかったり、他の相続人が争ったりすることも多く、調整が難しくなるのです。
遺産相続関係の紛争については、主に「家庭裁判所」において審理されます。

裁判について

「遺産分割調停」とは、裁判所を仲介者とした当事者同士の話合いの場です。ここで話合いが付かない場合は、「遺産分割審判」という手続に移行し、裁判所が判断を下すことになります。 調停は当事者同士の調整と話合いに時間を要しますので、早くて半年程度、長い場合は1年程度を要することもあります。
しかし、紛争が長期化すると、その間、財産の運用ができなくなって非効率ですし、 相続人も亡くなったりして(これを「二次相続」といいます)相続人が増えてしまうこともあります。
争いが大きく、長期化する前に、当事者間の意見や争いのポイントは何か、などを整理し、なるべく早期に紛争を解決することが、誰にとっても大切になってきます。
また、上記に述べたことは遺産相続をした後の遺産の分け方の問題ですが、 「相続の放棄」を考えなければならない場合もあります。例えば、故人の遺産について、プラスの財産より負債が多い場合です。「相続の放棄」の申請は原則として3ヶ月以内となっていますので、急いで財産の調査をし、意思決定をする必要があります。

このように、遺産相続では早め早めの行動が大切です。 ですから、なるべく早い段階で弁護士に相談・依頼することがおすすめです。

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