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交通事故

交通事故の発生→治療に専念→症状固定→保険会社との交渉開始→交渉決裂・示談解決→裁判などによる法的解決

事故にあったら

加害者の免許証を見せてもらって、住所氏名を確認しましょう。
自動車検査証を見せてもらって、自動車の使用者を確認しましょう。
自動車損害賠償責任保険証明書を見せてもらって、保険会社・契約者名・契約番号などを確認しましょう。

保険金の請求手続には、「交通事故証明書」が必要です。きちんと事故を警察に届け出て、「交通事故証明書」を申請してください。交番には「交通事故申請書」の用紙がありますので、説明書にしたがって記入し、所定の手数料を郵便局で支払ってください。


責任の追及

加害者:
加害者に故意または過失があれば、損害賠償請求できることはもちろんです。
保険会社:
強制保険(自動車賠償責任保険)による請求と、任意保険による請求が可能です。
自動車の名義人:
自動車の名義人と加害者が異なる場合には、名義人に対し、運行供用者としての責任を追及することができます。(人身の場合のみ)
加害者の雇い主:
加害者が会社の従業員であり、業務中などに事故を起こしたような場合には、雇い主である会社に対しても損害賠償を請求できます。
国:
道路の設置または管理などに問題があって、事故が発生したような場合は、 国(県)に対して損害賠償を請求できます。
加害者の親:
加害者が責任能力のない子どもであったような場合には、その親に対し、責任を追及できます。
自動車メーカーなど:
自動車の欠陥によって事故が起きたような場合には自動車メーカーなどに責任追及が可能です。

損害賠償の内容

積極損害:
積極損害としては、治療費や入院雑費、通院交通費、後遺障害のために購入した器具の代金などがあります。
    消極損害:
  • 休業補償 事故により休業して収入が入らなかったような場合には、その分の休業補償を請求できます。
  • 逸失利益 交通事故によって将来にわたり収入が得られなくなったり(死亡や重度の後遺障害)、収入が減ったり(後遺障害)する場合には、その得られなくなった分を逸失利益として請求できます。
    慰謝料:
  • 入通院慰謝料 ケガの程度や、入院期間・通院期間に応じて、その分の慰謝料が算定されます。
  • 死亡慰謝料 死亡したことに対する精神的苦痛を遺族が相続し、賠償請求することができます。
  • 後遺障害慰謝料 後遺症が残ったことに対する精神的苦痛を賠償請求することができます。

賠償金の減額

過失相殺:
たとえば、歩行者用信号機が赤色であったのに、横断歩道を渡り、その際事故に遭ってしまった場合など、被害者にも落ち度がある場合には、過失相殺をされて、賠償金が減額されます。
損益相殺:
事故が原因で被害者が何らかの利益を受けた場合には、その分は賠償金から省かれます。つまり二重取りはできないということです。すでに支払われた労災保険・健康保険などの給付金や、 自賠責保険金などがあります。

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